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東京高等裁判所 昭和37年(う)2073号 判決 1964年4月23日

主文

第一審判決を破棄する。

被告人を懲役三年に処する。

ただし、本裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は第一審原第二審及び当審において生じた全部を被告人の負担とする。

理由

一、各所論第一点の要旨は、原判決が被告人が木内光子に負わせた頭部・顔面・頸部その他の硫酸腐蝕傷と同人の死亡の直接原因である胸膜炎に基く循環機能不全との間に因果関係がある、と認め、本件を傷害致死罪に間擬したのは、事実誤認であるというのである。

よつて記録を検討するに、被害者光子は昭和三一年五月七日午后一一時三〇分就寝中被告人から濃硫酸を浴せかけられ、その頭部、顔面部、頸部、前胸部、背部両上下肢に硫酸腐蝕傷を受け、翌八日午前四時頃成毛医師の治療を受け、次いで翌九日内田外科病院に入院治療を受けた結果、同年八月一八日頃には両上下肢前胸部右顔面頂部右頸部の潰瘍も縮小し、総体的に見て約八割以上治癒したところ、同月二四日に至り食欲不振・発熱三七度八分となり、聴診の結果左呼吸音減弱して胸膜炎を診断し、同月二六日循環機能不全を診断し、同月二九日胸痛を訴え呼吸困難となり、胸部X線撮影の結果左胸膜炎の陰影が認められ、即日大八木内科医師の手当を受けたが、同月三一日胸内苦悶を訴えて一般状態が悪化し、遂に午前九時四五分死亡すに至つたこと、並びに死亡の直接の原因は左胸膜炎による循環機能不全であつたこと、が明らかである。而して医師内田正雄作成の死亡診断書、医師納富博太作成の経過概要書、納富博太の検察官に対する供述、内田正雄及び納富博太の第一審・原控訴審及び当審における証人としての各供述並びに原控訴審の鑑定人古畑種基作成の鑑定書及び同人の原控訴審と当審における証人としての供述を綜合すれば、被害者の硫酸腐蝕傷は全身皮膚面積の三分の一以上にもわたり、骨髄炎をも併発して居り、心臓・肝臓・腎臓などの重要臓器に退行性変化を起し、水分欠乏・低蛋白血症なども生じていたと想像され、また硫酸腐蝕傷の治癒途上瘢痕形成に伴う下顎部の変化による摂食困難から栄養障碍が生じ、長期間の病臥により全身衰弱を来たしていたことが明らかで、これに精神的打撃も加つて左胸膜炎を診断した前頃には、一般状態の悪化が漸次増進し、これが誘因となつて結核性左胸膜炎が発病悪化し、やがて左胸膜炎に基づく循環機能不全が発生して、被害者の死亡を見るに至つたこと、並びに本件のように重篤な硫酸腐蝕傷の場合には、右のような転機を辿る例のあり得ることは、医学的にも常識的にも、一般に予想されるものであること、が認められる。なお前記古畑鑑定人の「硫酸腐蝕傷を受けた人が結核性胸膜炎にかかり循環機能不全を起すことは極めて稀れにある。しかし結核性胸膜炎は……硫酸腐蝕傷と直接因果関係があるものではない」との鑑定の結論は、一般抽象的判断のみを示したものと解され、本件の具体的事実関係において硫酸腐蝕傷と結核胸膜炎ないし循環機能不全の発病との因果関係を否定する資料となし得ない、これは本件に関する最高裁判所の判決の判示するところで、前記認定を妨げるものでない。されば本件の場合、被告人が被害者光子に負わせた硫酸腐蝕傷と同女の循環機能不全による死亡との間には法律上因果関係がある、と言うべきで、これと同じ見解に立つて、被告人傷害致死罪に問擬した原判決の判断は正当であり、これを誤りとする論旨は排斤を免れない。

(その余の判決理由は省略する)(裁判長判事兼平慶之助 判事斉藤孝次 関谷六郎)

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